高額療養費・長期特定疾病・外来年間合算

高額療養費

1カ月の医療費の負担が高額になったとき

1カ月の医療費の負担が高額になったときは、市区町村に2年以内に申請することにより、下表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。(初回のみ申請が必要)
初めて自己負担限度額を超えると見込まれる方には、該当月の3カ月後以降に申請のご案内をお送りします。申請後は、最短で診療月の4カ月以降に申請口座に振り込みます。
令和4年10月1日より、2割の負担割合が新設されることに伴い、負担を抑えるため配慮措置が始まります。

令和4年9月30日までの自己負担限度額

区 分 自己負担限度額(月額)
外来(個人) 外来+入院(世帯)
3割負担 現役並み
所得者Ⅲ
252,600円+1%(注1)
(140,100円(注2))
現役並み
所得者Ⅱ
167,400円+1%(注3)
(93,000円(注2))
現役並み
所得者Ⅰ
80,100円+1%(注4)
(44,400円(注2))
1割負担 一般 18,000円(注5) 57,600円
(44,400円(注2))
低所得者Ⅱ 8,000円(注5) 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

令和4年10月1日からの自己負担限度額

区 分 自己負担限度額(月額)
外来(個人) 外来+入院(世帯)
3割負担 現役並み
所得者Ⅲ
252,600円+1%(注1)
(140,100円(注2))
現役並み
所得者Ⅱ
167,400円+1%(注3)
(93,000円(注2))
現役並み
所得者Ⅰ
80,100円+1%(注4)
(44,400円(注2))
2割負担 一般Ⅱ 18,000円または
「6,000円+(総医療費-30,000円)×10%」
の低い方を適用(注5)
57,600円
(44,400円(注2))
1割負担 一般 18,000円(注5)
低所得者Ⅱ 8,000円(注5) 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円
  • 注1 医療費が842,000円 を超えた場合、超過額の1%を加算
  • 注2 前月までの11カ月の間に世帯で3カ月以上、外来+入院の支払が自己負担限度額を超え、高額療養費の支給対象となっている場合の額
  • 注3 医療費が558,000円 を超えた場合、超過額の1%を加算
  • 注4 医療費が267,000円 を超えた場合、超過額の1%を加算
  • 注5 年間(8月~翌年7月)上限144,000円
  • 負担割合、負担区分の基準についてはこちら
  • ※食事代や差額ベッド料、歯科の金合金、先進医療等は対象外です。
  • ※支給額は、医療機関等から後期高齢者医療への請求を審査して確定した医療費の額や最新の自己負担限度額に基づいて算定しますので、ご自身で領収書の保険対象金額から計算した額よりも少なくなることや0円になることがあります。

長期特定疾病

 

長期に渡る治療を要するものとして国が指定する特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は、医療機関・薬局ごとに10,000円です。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子第Ⅷ因子・第Ⅸ因子障害
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症


  • ※「特定疾病療養受療証」を提示すれば、通常は、医療機関での負担は月10,000円です。「特定疾病療養受療証」の提示が間に合わず、月10,000円以上負担した場合は、市区町村で申請してください。
  • ※連続携行式腹膜透析の透析液の院外処方を受けている方で、同一月内の投薬を院外処方せんのみにより行う場合は、薬局で10,000円を自己負担し、病院・診療所での自己負担はありません(院外処方開始月は、双方で自己負担します)。「特定疾病療養受療証」の提示が間に合わず、合計で月10,000円以上負担した場合は、市区町村で申請してください。
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