移送費

 

傷病により移動不能な患者が、その傷病の治療が行える最寄りの医療機関に緊急移送され適切な診療を受け、移送費用を支払った場合は
市区町村に2年以内に申請して、移送が緊急やむを得ないと認められると、移送費用が支給されます。
(通院や患者等の都合による転院は全額自己負担)


○申請に必要なもの


  • ※本人以外の申請や、本人以外への振込を希望する場合は、委任状と委任を受けた方の本人確認書類が必要です。
  • ※相続人代表者が申請する場合は相続人代表者指定届と戸籍謄本等が必要です。
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