療養の給付等

 

病気やけがで診療、調剤や訪問看護を受けるときは、毎回マイナ保険証又は、資格確認書を提示してください。医療費の1割、2割又は3割を支払うことにより、
医療を受けることができます。残りの費用は、広域連合が支払います。また、一般病床に入院したときの食費や、療養病床に入院した
ときの食費・居住費は、費用の一部(所得に応じて定められた額)を支払い、残りの費用を広域連合が支払います。


診療や調剤、訪問看護を受けるとき

毎回忘れずに、最新のマイナ保険証又は、資格確認書を医療機関や薬局、訪問看護ステーションに提示してください。


医療機関等のかかり方

同じ効果の治療等を複数の医療機関で同時期に受けたり、自己判断で転院を繰り返したりすると、
身体や家計の負担が増えます。かかりつけ医を持ち、必要な範囲での受診を心がけましょう。
医療機関で処方箋を受け取ったら、お薬手帳を持ってかかりつけ薬局で調剤を受けましょう。

給付制限等
次に該当するときは、後期高齢者医療の給付を受けられません。

  • ・入院時の差額ベッド代、予防注射、人間ドック、健康診断等
  • ・故意の犯罪行為又は故意に事故を起こしたとき
  • ・けんか、泥酔、自殺未遂などが原因で医療を受けたとき
  • ・詐欺その他不正な行為で保険給付を受けたとき、又は受けようとしたとき
  • ・他の制度(労災保険・生活保護・介護保険・公費負担医療制度等)で給付が受けられるとき

入院したときの食事代・居住費

一般病床及び療養病床に入院したときは、次の表のとおり食費及び居住費の一部を自己負担します。

<令和8年6月診療分以降>

区 分 一般病床 療養病床
1食当たりの食費 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者・一般 550円※1 550円※1 ※2 430円※5
低所得区分Ⅱ
〔区分Ⅱの提示※3が必要〕
270円※4 270円※4

低所得区分Ⅰ
〔区分Ⅰの提示※3が必要〕

130円 160円※6
  老齢福祉年金受給者※7 130円 130円 0円

  • ※1 指定難病の方は330円。平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して
    何らかの病床に入院している方は260円。
  • ※2 医療機関の食事提供体制等により、510円の場合もあります。
  • ※3 マイナ保険証又は、適用区分が併記された資格確認書。
  • ※4 低所得区分Ⅱの方が、長期該当の届出をし、届出月以前12カ月以内の入院日数が90日を超え、認定された場合は220円。
    ただし、療養病床に入院医療の必要性の低い方が入院している場合は除きます(京都府の後期高齢者医療制度に加入する前の保険で低所得区分Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数も合算できます)。
  • ※5 指定難病の方は0円。
  • ※6 入院医療の必要性の高い方は130円。
  • ※7 指定難病の方も含みます。
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