高額療養費
1カ月の医療費の負担が高額になったとき
1カ月の医療費の負担が高額になったときは、市区町村に2年以内に申請することにより、下表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。(初回のみ申請が必要)
初めて自己負担限度額を超えると見込まれる方には、該当月の3カ月後以降に申請のご案内をお送りします。申請後は、最短で診療月の4カ月以降に申請口座に振り込みます。
令和8年8月1日から高額療養費制度が見直されることに伴い、月額の自己負担上限額の引き上げ、年間の自己負担上限額の新設などが実施されます。
見直しの詳細についてはこちらのリーフレットを参照ください。
令和8年8月1日からの自己負担限度額
| 区 分 | 自己負担限度額(月額) | 自己負担限度額 (年間上限額) |
||
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | |||
| 3割負担 | 現役並み 所得者Ⅲ |
270,300円+1%(注1) (140,100円(注2)) |
1,680,000円 | |
| 現役並み 所得者Ⅱ |
179,100円+1%(注3) (93,000円(注2)) |
1,110,000円 | ||
| 現役並み 所得者Ⅰ |
85,800円+1%(注4) (44,400円(注2)) |
530,000円 (注7) |
||
| 2割負担 | 一般Ⅱ | 22,000円(注5) | 61,500円 (44,400円(注2)) |
|
| 1割負担 | 一般Ⅰ | |||
| 低所得区分Ⅱ | 11,000円(注6) | 25,700円 (24,600円(注2)) |
290,000円 | |
| 低所得区分Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
- 注1 医療費が901,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
- 注2 後期高齢者医療制度において、直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。(多数回該当)
- 注3 医療費が597,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
- 注4 医療費が286,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
- 注5 年間(8月~翌7月)上限額216,000円
- 注6 年間(8月~翌7月)上限額96,000円
- 注7 年収約200万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用

令和8年7月31日までの自己負担限度額
| 区 分 | 自己負担限度額(月額) | ||
|---|---|---|---|
| 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | ||
| 3割負担 | 現役並み 所得者Ⅲ |
252,600円+1%(注1) (140,100円(注2)) |
|
| 現役並み 所得者Ⅱ |
167,400円+1%(注3) (93,000円(注2)) |
||
| 現役並み 所得者Ⅰ |
80,100円+1%(注4) (44,400円(注2)) |
||
| 2割負担 | 一般Ⅱ | 18,000円(注5) | 57,600円 (44,400円(注2)) |
| 1割負担 | 一般Ⅰ | ||
| 低所得区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得区分Ⅰ | 15,000円 | ||
- 注1 医療費が842,000円 を超えた場合、超過額の1%を加算
- 注2 後期高齢者医療制度において、直近12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。(多数回該当)
- 注3 医療費が558,000円 を超えた場合、超過額の1%を加算
- 注4 医療費が267,000円 を超えた場合、超過額の1%を加算
- 注5 年間(8月~翌年7月)上限144,000円
- 負担割合、負担区分の基準についてはこちら
- ※食事代や差額ベッド料、歯科の金合金、先進医療等は対象外です。
- ※支給額は、医療機関等から後期高齢者医療への請求を審査して確定した医療費の額や最新の自己負担限度額に基づいて算定しますので、ご自身で領収書の保険対象金額から計算した額よりも少なくなることや0円になることがあります。
長期特定疾病
長期に渡る治療を要するものとして国が指定する特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は、医療機関・薬局ごとに10,000円です。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子第Ⅷ因子・第Ⅸ因子障害
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
