高額介護合算療養費

1年間の医療費・介護サービス費用の負担が高額になったとき

後期高齢者医療の世帯内で、医療保険と介護保険の両方を利用した際の自己負担額(医療保険の高額療養費及び介護保険の高額介護
(予防)サービス費等の支給額を差し引いた額)の年額(8月~翌年7月の額)が、下表の自己負担限度額を超えた場合に超過額が支給されます。
ただし、この超過額が500円以内である場合や、後期高齢者医療制度又は介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。

<1年間(8月~翌年7月)を通して京都府後期高齢者医療・京都府内の介護保険だった方へ>
京都府後期高齢者医療と京都府内の介護保険での負担額を計算し、支給対象と考えられる方には、申請のご案内を冬にお送りしますので、
2年以内に申請してください。なお、申請についてのお知らせは届かなかったが、ご自身で足し合わせて計算すると支給対象と思われた場合も、
2年以内に申請することができます。
例:平成25年8月~平成26年7月分は平成28年7月末まで

<1年間(8月~翌年7月)に京都府後期高齢者医療から他の医療保険に変わった方へ>
本広域連合からは申請のご案内をお送りしませんので、 ご自身で足し合わせて計算していただき、支給対象と思われた場合は、京都府後期高齢者
医療だった当時お住まいの市区町村で後期高齢者医療・介護保険に申請して交付された自己負担額証明書を添えて、他の医療保険・介護保険に
2年以内に申請することができます。

<1年間(8月~翌年7月)に他の医療保険から京都府後期高齢者医療に変わった方へ>
京都府後期高齢者医療と京都府内の介護保険での、なお残る負担額が高額でない場合は、申請のご案内をお送りしませんので、 ご自身で足し合わせて計算していただき、支給対象と思われた場合は、他の医療保険及び府外の介護保険に申請して交付された自己負担額証明書を添えて、お住まいの市区町村(府外の場合は直近にお住まいであった府内市町村)で2年以内に申請することができます。

※いずれの場合も、1年間(8月~翌年7月)に複数の介護保険で負担額がある場合は、直近の介護保険以外の介護保険から自己負担額証明書の交付を受ける必要があります。

自己負担限度額

区 分 後期高齢者医療制度+介護保険の 自己負担限度額(年額)
現役並み所得者 212万円
141万円
67万円
一般 56万円
低所得者 31万円
19万円
  • ●現役並み所得者Ⅲ・・課税所得690万円以上である方。
  • ●現役並み所得者Ⅱ・・課税所得380万円以上である方。
  • ●現役並み所得者Ⅰ・・課税所得145万円以上である方。
  • ●低所得者Ⅱ・・世帯員全員が住民税非課税である方。
  • ●低所得者Ⅰ・・世帯員全員が住民税非課税であって、かつ、全員の各所得(年金の場合は控除額を80万円として計算)が
    0円となる方又は老齢福祉年金を受給している方。

  • ※支給額は、医療保険・介護保険が医療機関等・介護サービス事業所に診療報酬等・介護報酬等を支払うために審査して確定した
    医療費・介護サービス費の額、高額療養費・高額介護(予防)サービス費の額や最新の自己負担限度額に基づいて算定しますので、
    ご自身で領収書の保険対象金額から計算した額よりも少なくなることや0円になることがあります。
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