マイナンバーカードの保険証利用

資格確認書・資格情報のお知らせに関するお問い合わせ先
京都府後期高齢者医療広域連合専用コールセンター
0570-020-321
受付時間:平日8時30分~17時15分
開設期間:令和8年6月1日~令和8年8月31日(土・日・祝除く)

■資格確認書または資格情報のお知らせ

紙の保険証の新規発行が廃止され、令和6年12月2日からは「マイナ保険証」を基本とするしくみとなりました。
令和8年度は、マイナ保険証への円滑な移行のため、下表のとおり、資格確認書(藤色、有効期限:令和9年7月31日)または資格情報のお知らせをお送りします。一斉更新時の資格確認書等は、令和8年7月中にお届けします。
(R8.6.1時点)

資格確認書または資格情報のお知らせの交付フロー

※ 画像をクリックすると大きくなります。

  • ※1 資格確認書等の交付年月日時点で判定します。
  • ※2 マイナ保険証の利用が困難になった方は、資格確認書の申請方法等をお住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。(必要に応じて自己負担限度額適用区分の併記申請も行ってください。)

■限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証

令和6年12月2日から新規発行が廃止となりました。

【マイナ保険証をご利用の方】
資格確認書がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

【マイナ保険証をご利用いただけない方】
お住まいの市区町村窓口において、自己負担限度額等の適用区分の併記申請を行ってください。
申請後、限度区分欄に記載済みの資格確認書を交付します。

※ 過去に京都府後期高齢者医療広域連合から各種証を交付されていた方、後期高齢者医療制度の市町村担当窓口において併記申請されたことのある方の資格確認書には、今後も職権で記載します。

自己負担限度額等の適用区分の併記申請に必要なもの
  • 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
  • 被保険者のマイナ保険証または資格確認書
  • 本人以外の申請の場合は、委任状と委任された方の本人確認書類

資格確認書への記載例

後期高齢者医療資格確認書 記載例

※ 画像をクリックすると大きくなります。

■低所得区分Ⅱの方が長期入院した場合

長期入院該当の届出月の12か月で、「低所得区分Ⅱ」該当期間中の入院日数が90日を超えた場合は、医療機関等でマイナ保険証・資格確認書のいずれをご利用中の場合でも、お住まいの市町村担当窓口で届出をしてください
医療機関等において、長期該当年月日が登録されたマイナ保険証または「長期該当日」欄記載済みの資格確認書を提示すると、入院時の食事代がさらに減額されます(届出日から適用されます)。

■特定疾病療養受療証

令和6年12月2日以降も新規発行が可能です。

【マイナ保険証をご利用の方】
特定疾病療養受療証がなくても、受診時に特定疾病区分の表示に同意いただければ、特定疾病療養の適用を受けることができます。

【すでに特定疾病療養受療証が交付されている方】
これまでと同様にご使用いただけます。
なお、「資格確認書」に特定疾病区分を併記することも可能ですので、ご希望の方はお住まいの市町村担当窓口にご相談ください。

【新しく特定疾病療養受療証を必要とされる方】
お住まいの市町村担当窓口にて特定疾病認定申請を行ってください。
下記①②のいずれかが選択可能です。
① 特定疾病区分を「資格確認書」に記載
② 特定疾病療養受療証の交付

マイナ保険証の
利用方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードを取得し、マイナ保険証として利用するための利用申し込みが必要です。

●マイナンバーカードの申請 いずれかの方法で申請が可能です。

  1. パソコン・スマートフォンからのオンライン申請
  2. 郵便による申請
  3. まちなかの写真証明機からの申請

●マイナ保険証の利用申し込み いずれかの方法で簡単にできます。

  1. 医療機関・薬局の受付
  2. マイナポータル
  3. 全国のセブン銀行ATM
● マイナ保険証の利用登録やマイナンバーカードについてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイアル / 0120-95-0178 (平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30)

利用できる
医療機関・薬局

専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。「マイナ受付」のステッカー、ポスターが目印です。
※カードリーダーが設置されていない医療機関・薬局では保険証が必要となります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※長期該当の届出は必要となります。

ほかにも…
  • 引越し等をしても、手続きなしで保険証として利用できるようになります。(医療保険者への加入の届出は必要です)
  • 被保険者の同意があれば、初めての医療機関等でも、正確な薬の情報が医師等と共有できるようになります。
  • マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が確認できるようになります。
  • マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります。
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