マイナンバーカードの保険証利用

保険証の発行が廃止になってもご安心ください!(※R6.7.1時点の情報です)


令和6年12月2日から、保険証の新規発行及び再発行が廃止となり、マイナ保険証に切り替わります。ぜひマイナ保険証をご利用ください。
なお、令和6年12月1日までにお手元に届いた保険証(うぐいす色)については、保険証に記載の有効期限まで使用ができます。
  • ※令和6年12月2日から、直ちに紙の保険証をご使用できなくなるわけではございません。
  • ※令和6年は例年どおり8月に紙の被保険者証の更新を行います。
  • ※令和6年12月2日以降に保険証の記載内容に変更があった場合、保険証の再発行は行えなくなります。

令和6年12月2日以降に、京都府にて後期高齢者医療制度の資格取得をされる方については、マイナ保険証をお持ちかどうかによって、以下のとおり、お取扱いが異なります。

≪令和6年12月2日以降に京都府の被保険者となられる方≫
※令和6年12月2日以降に保険証の記載内容が変わった場合や紛失した場合も同じ。


①資格情報のお知らせ

マイナ保険証をお持ちの方を対象に、「資格情報のお知らせ」を交付します(申請不要)。これは、マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する際に、
マイナ保険証と一緒に提示することで、窓口負担割合での受診を可能にするものです。なお、ご自身で負担割合や負担区分等を確認する場合は、マイナポータルに
アクセスすることなく、資格情報のお知らせで簡易に確認することができます。


②資格確認書

マイナ保険証を利用することで、被保険者のみなさまには様々なメリットがあるためお勧めしておりますが、マイナ保険証をご利用いただけない方に、
これまでの被保険者証に代わるものとして「資格確認書」を交付します(申請不要)。今までの被保険者証と限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む。)
が一体化したもので、紙媒体となっています。資格確認書を提示すれば、引き続き、資格確認書に記載された自己負担割合で医療を受けることができます。
また、うぐいす色の保険証が有効期限(令和7年7月31日)を迎えた場合においても、マイナ保険証の登録状況の有無により資格確認書または資格情報のお知らせを
申請いただくことなく交付します。その際、うぐいす色の保険証が有効期限を迎える前に、お手元に届くよう交付しますので、ご安心ください。


マイナ保険証の
利用方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードを取得し、マイナ保険証として利用するための利用申し込みが必要です。

●マイナンバーカードの申請 いずれかの方法で申請が可能です。

  1. パソコン・スマートフォンからのオンライン申請
  2. 郵便による申請
  3. まちなかの写真証明機からの申請

●マイナ保険証の利用申し込み いずれかの方法で簡単にできます。

  1. 医療機関・薬局の受付
  2. マイナポータル
  3. 全国のセブン銀行ATM
● マイナ保険証の利用登録やマイナンバーカードについてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイアル / 0120-95-0178 (平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30)

利用できる
医療機関・薬局

専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。「マイナ受付」のステッカー、ポスターが目印です。
※カードリーダーが設置されていない医療機関・薬局では保険証が必要となります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※長期該当の届出は必要となります。

ほかにも…
  • 引越し等をしても、手続きなしで保険証として利用できるようになります。(医療保険者への加入の届出は必要です)
  • 被保険者の同意があれば、初めての医療機関等でも、正確な薬の情報が医師等と共有できるようになります。
  • マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が確認できるようになります。
  • マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります。
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