令和7年7月中に資格確認書をみなさまに交付します。(R7.6.2時点)

 

保険証の新規発行が廃止され、令和6年12月2日からは「マイナ保険証」を基本とするしくみとなりました。
「マイナ保険証」への円滑な移行に向けた暫定運用として、すべての被保険者の方に、申請なしで有効期限が令和8年7月31日の「資格確認書」を7月中にお届けいたします。
(「マイナ保険証」での受付が難しい方でも、「資格確認書」で医療を受けられます。)
この機会に、「マイナ保険証」のメリット・利用方法など、後述の「マイナ保険証の利用方法」をご覧の上、ご利用をご検討ください。

令和6年12月1日まで 令和6年12月2日~ 令和7年8月の一斉更新まで 令和7年8月の一斉更新後
紙の保険証を交付
⇒紙の保険証で受診可能
⇒マイナ保険証で受診可能
マイナ保険証利用登録の有無に関わらず、
「資格確認書※1」を交付
⇒マイナ保険証で受診可能
⇒紙の保険証で受診可能
⇒資格確認書で受診可能
マイナ保険証利用登録の有無に関わらず、
「資格確認書※1」を交付
⇒マイナ保険証で受診可能
⇒資格確認書で受診可能

※1 資格確認書とは
従来の保険証と同様に、負担割合等の資格情報が記載されています。原則申請により、自己負担限度額等の適用区分が併記可能です。

令和7年8月の一斉更新では、限度額適用認定証および限度額適用認定・標準負担額減額認定証が発行されなくなります。


【マイナ保険証をご利用の方】
資格確認書がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

【マイナ保険証をご利用いただけない方】

交付申請を行っていただくことで、「資格確認書」に自己負担限度額等の適用区分を記載します。 なお、令和6年度に認定証が交付されている方は、
職権で自己負担限度額等の適用区分を記載します。
※マイナ保険証の有無に関わらず、長期入院の場合は届出が必須となります。

特定疾病療養受療証は令和6年12月2日以降も新規発行が可能です。


【マイナ保険証をご利用の方】
マイナ保険証をご利用の方は、特定疾病療養受療証がなくても、受診時に特定疾病区分の表示に同意いただければ、特定疾病療養の適用を受けることができます。

【すでに特定疾病療養受療証が交付されている方】
これまでと同様にご使用いただけます。 なお、「資格確認書」に特定疾病区分を併記することも可能ですので、ご希望の方はお住まいの市町村窓口にご相談ください。

【令和6年12月2日以降に新しく特定疾病療養受療証を必要とされる方】
お住まいの市町村にて特定疾病認定申請を行ってください。
①特定疾病区分を「資格確認書」に記載するまたは ②特定疾病療養受療証の交付 のいずれかを選択いただけます。

マイナ保険証の
利用方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードを取得し、マイナ保険証として利用するための利用申し込みが必要です。

●マイナンバーカードの申請 いずれかの方法で申請が可能です。

  1. パソコン・スマートフォンからのオンライン申請
  2. 郵便による申請
  3. まちなかの写真証明機からの申請

●マイナ保険証の利用申し込み いずれかの方法で簡単にできます。

  1. 医療機関・薬局の受付
  2. マイナポータル
  3. 全国のセブン銀行ATM
● マイナ保険証の利用登録やマイナンバーカードについてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイアル / 0120-95-0178 (平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30)

利用できる
医療機関・薬局

専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。「マイナ受付」のステッカー、ポスターが目印です。
※カードリーダーが設置されていない医療機関・薬局では保険証が必要となります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※長期該当の届出は必要となります。

ほかにも…
  • 引越し等をしても、手続きなしで保険証として利用できるようになります。(医療保険者への加入の届出は必要です)
  • 被保険者の同意があれば、初めての医療機関等でも、正確な薬の情報が医師等と共有できるようになります。
  • マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が確認できるようになります。
  • マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります。


詳しくは…

京都府後期高齢者医療広域連合専用コールセンター TEL.050-5527-5397
※令和6年12月27日まで設置。
対応時間:月曜日~金曜日の8時30分~17時15分(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)
設置期間終了後は、お住まいの市区町村窓口か京都府後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。

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