窓口負担割合の見直し

             

75歳以上の方等で一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります。(令和4年10月1日以降)


令和4年(2022年)10月1日から、後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方(現役並み所得者を除く)は、
医療費の窓口負担割合が2割になります。

窓口負担割合が2割となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の  方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

※令和4年(2022年)10月1日の施行後3年間(令和7年(2025年)  9月30日まで)は、2割負担の対象となる方の、1ヶ月の外来医療の
窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院医療費は対象外)。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日支給します。
※口座登録がされていない方には、9月下旬以降に京都府後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送します。

見直し後の自己負担割合の判定方法、配慮措置等、詳しくは後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレットをご覧ください。


京都府後期高齢者医療広域連合または市区町村の後期高齢者担当窓口 → 市町村問い合せ先一覧


ご注意ください!


電話や訪問での口座情報登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありませんので、ご注意ください。

高額療養費の還付を装った詐欺にご注意ください。(PDFファイル)

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