令和6年12月2日から保険証が新規発行されなくなります。(R6.11.1時点)

 

【すでに保険証等が交付されている方】
保険証に記載の有効期限まで利用可能です。
なお、令和6年12月2日以降に保険証の記載内容が変更になった方や保険証を紛失した場合は、次の「令和6年12月2日以降に年齢到達される方など」と同様の取扱いとなります。

【令和6年12月2日以降に年齢到達される方など】

令和7年8月の一斉更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証利用登録の有無に関わらず、「資格確認書」という保険証の代わりとなるものを、申請なしで交付します。
保険証の記載内容が変更になった方や紛失された場合も同様に、マイナ保険証利用登録の有無に関わらず、資格確認書を交付します。
※保険証を紛失した場合は申し出いただく必要があります。
なお、令和7年8月以降は、次のとおりマイナ保険証の利用状況により交付するものが異なります。


  • ●マイナ保険証をご利用いただける方 ⇒ 「資格情報のお知らせ」
  • ●マイナ保険証をご利用いただけない方 ⇒ 「資格確認書」

令和6年12月1日まで 令和6年12月2日~ 令和7年8月の一斉更新まで 令和7年8月の一斉更新後
紙の保険証を交付
⇒紙の保険証で受診可能
⇒マイナ保険証で受診可能
マイナ保険証利用登録の有無に関わらず、
「資格確認書※1」を交付
⇒紙の保険証で受診可能
⇒マイナ保険証で受診可能
⇒資格確認書で受診可能
マイナ保険証をご利用いただける方
「資格情報のお知らせ※2」を交付
⇒マイナ保険証で受診可能
マイナ保険証をご利用いただけない方
「資格確認書」を交付
⇒資格確認書で受診可能

※1 資格確認書とは
資格確認書はこれまでの保険証の代わりとなるものです。負担割合等の資格情報に加え、限度額適用区分などを表示することができます。ただし、限度額適用区分などの表示には申請が必要な場合があります。交付、再交付または返還については、これまでの被保険者証と同じです。

※2 資格情報のお知らせとは
被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。
マイナ保険証の利用ができない医療機関等に受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診が可能となります(資格情報のお知らせのみでは受診できません。)。
マイナ保険証を利用できる方に職権で交付します。万が一紛失等された場合は、再交付が可能ですので、お住まいの市区町村窓口にご相談ください。

令和6年12月2日から、限度額適用認定証および限度額適用認定・標準負担額減額認定証が
新規発行されなくなります。


【マイナ保険証をご利用の方】
マイナ保険証をご利用の方は、認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますので、マイナ保険証をご利用いただける場合、認定証は不要です。

【すでに認定証が交付されている方】

認定証に記載の有効期限まで利用可能です。
なお、令和6年12月2日以降に認定証の記載内容が変更になった場合は、次の「令和6年12月2日以降に新しく認定証を必要とされる方」と同様の取扱いとなります。
※紛失された場合、有効な保険証をお持ちの場合は認定証の再発行が可能です。

【令和6年12月2日以降に新しく認定証を必要とされる方】
令和6年12月2日以降、認定証が必要な方には、交付申請を行っていただくことで、「資格確認書」に限度額等の適用区分を記載します。
認定証の記載内容が変更になった場合、認定証が交付できないため、前述のとおり「資格確認書」に限度額等の適用区分を記載することとなります。

特定疾病療養受療証は令和6年12月2日以降も新規発行が可能です。


【マイナ保険証をご利用の方】
マイナ保険証をご利用の方は、特定疾病療養受療証がなくても、受診時に特定疾病区分の表示に同意いただければ、特定疾病療養の適用を受けることができますので、マイナ保険証をご利用いただける場合は、特定疾病療養受療証は不要です。

【すでに特定疾病療養受療証が交付されている方】
これまでと同様にご使用いただけます。なお、「資格確認書」に特定疾病区分を併記することも可能ですので、ご希望の方はお住まいの市町村窓口にご相談ください。

【令和6年12月2日以降に新しく特定疾病療養受療証を必要とされる方など】
お住まいの市町村にて特定疾病認定申請を行ってください。
①特定疾病区分を「資格確認書」に記載する または ②特定疾病療養受療証の交付 のいずれかを選択いただけます。

マイナ保険証の
利用方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードを取得し、マイナ保険証として利用するための利用申し込みが必要です。

●マイナンバーカードの申請 いずれかの方法で申請が可能です。

  1. パソコン・スマートフォンからのオンライン申請
  2. 郵便による申請
  3. まちなかの写真証明機からの申請

●マイナ保険証の利用申し込み いずれかの方法で簡単にできます。

  1. 医療機関・薬局の受付
  2. マイナポータル
  3. 全国のセブン銀行ATM
● マイナ保険証の利用登録やマイナンバーカードについてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイアル / 0120-95-0178 (平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30)

利用できる
医療機関・薬局

専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。「マイナ受付」のステッカー、ポスターが目印です。
※カードリーダーが設置されていない医療機関・薬局では保険証が必要となります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※長期該当の届出は必要となります。

ほかにも…
  • 引越し等をしても、手続きなしで保険証として利用できるようになります。(医療保険者への加入の届出は必要です)
  • 被保険者の同意があれば、初めての医療機関等でも、正確な薬の情報が医師等と共有できるようになります。
  • マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が確認できるようになります。
  • マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります。

 


詳しくは…

京都府後期高齢者医療広域連合専用コールセンター </br class=”pcOnly”>TEL.050-5527-5397
※令和6年12月27日まで設置。
対応時間:月曜日~金曜日の8時30分~17時15分(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)
設置期間終了後は、お住まいの市区町村窓口か京都府後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。

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