京都府後期高齢者医療広域連合の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、
その療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなくなった被用者に傷病手当金が支給されます。
1 傷病手当金の概要
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDFファイル)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDFファイル)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDFファイル)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給に関する証明書(PDFファイル)
- 保険証
- 申請者の本人確認書類
- 預貯金通帳(振込先が分かるもの)
- ※本人以外の申請の場合は、委任状と申請者の本人確認書類が必要です。
- ※医療機関を受診しておらず「後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の準備ができない場合は、
「後期高齢者医療傷病手当金支給に関する証明書」の提出をお願いします。
(1)対象者
事業主から給与等の支払を受けている被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
(2)支給要件(支給期間)
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日
(3)支給額
傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近3カ月間の給与収入額の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数(※ただし上限額あり)
※上限額…最高等級の標準報酬月額の1/30の額の2/3
(4)傷病手当金と給与等との調整
給与等の全部又は一部を受けることができる期間は傷病手当金が支給されません。ただし、給与等の額が傷病手当金の額より少ないときは、
差額を支給します。
(5)適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6箇月まで)