医療費等を全額支払ったとき
次のような場合で医療費を全額自己負担したときは、市区町村に2年以内に申請して認められると、原則として医療費等の1割・2割又は
3割を除いた額が支給されます。
- ※本人以外の申請の場合は、委任状と申請者の本人確認書類が必要です。
- ※相続人代表者が申請する場合は、相続人代表者指定届と戸籍謄本が必要です。
- ※申請に必要な様式のダウンロードはこちら
医療費等の支給が受けられる場合 | 申請に必要なもの |
外出先での急病など、保険証を提示できずに治療を受けたとき ※1点10円を超える計算で支払った場合でも、1点10円で計算します。 |
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コルセットなど治療用装具を作ったとき詳しくは治療用装具支給申請のご案内をご覧ください。
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骨折、脱臼、打撲、捻挫等で柔道整復の施術を受けたとき(骨折、脱臼は、医師の同意が必要)詳しくは柔道整復施術療養費支給申請のご案内(償還払い)をご覧ください。
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医師による治療手段のない神経痛、リウマチ・五十肩等の痛みのある慢性痛で鍼灸の施術を受けたときや、筋麻痺、関節拘縮等でマッサージの施術を受けたとき(医師の同意が必要)詳しくは鍼灸・マッサージ療養費支給申請ご案内(償還払い)をご覧ください。
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海外で、急病やけがで治療を受けたとき 詳しくは海外療養費支給申請のご案内をご覧ください。
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臓器・造血幹細胞の移植において、採取医師の派遣及び臓器・造血幹細胞の搬送に要した費用を負担したとき(臍帯血移植の場合は、搬送費用のみ。) |
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輸血のために親族以外から生血を購入したとき |
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食事代・居住費の
差額支給
「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」といいます。)の交付を受けている被保険者が、やむを得ない理由により医療機関に
減額認定証を提示できなかった又はやむを得ない理由により減額認定証の交付を受けられず、医療機関に提示できなかった場合は、市区町村に
申請して認められると、実際に支払った食事代・居住費と本来の減額された食事代・居住費の差額が支給されます。
- ※食事代等の自己負担額は、「療養の給付等」をご覧ください。
申請に必要なもの
- ●申請書
- ●個人番号確認書類(注1)
- ●本人確認書類(注2)
- ●保険証
- ●預貯金通帳(振込先が分かるもの)
- ●領収書
※本人以外の申請の場合は、委任状と申請者の本人確認書類が必要です。
※相続人代表者が申請する場合は、相続人代表者指定届と戸籍謄本等が必要です。
- 注1個人番号カード、個人番号の通知カード、個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書
- 注2(1点で確認できるもの)個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証など、氏名、生年月日、住所が記載され、本人の顔写真があるもの。
(2点必要なもの)保険証、介護保険証、年金手帳など、氏名、生年月日、住所が記載され、本人の顔写真がないもの。