被保険者の
資格について

●被保険者となるとき

  1. 京都府内にお住まいの方が75歳になったとき(75歳の誕生日当日から)
  2. 75歳以上の方が、京都府外から転入したとき
  3. 65歳以上の方が、申請により一定の障害(※1)があると広域連合に認定されたとき
  4. 生活保護の廃止等、適用除外要件に該当しなくなったとき
  5. 京都府内の国民健康保険被保険者で、京都府外の住所地特例対象施設(※2)に入所する方が、上記1または3に該当するとき

●被保険者から外れるとき

  1. 京都府外へ転出するとき。ただし、住所地特例対象施設(※2)は除く
  2. 死亡したとき
  3. 障害認定を受けた75歳未満の方が、一定の障害(※1)の状態に該当しなくなったときまたは、
    本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
  4. 生活保護の開始等、適用除外要件に該当したとき
※1 一定の障害とは
  • 障害基礎年金の国民年金証書1級及び2級
  • 身体障害者手帳1級~3級及び4級の一部4級の一部とは、音声機能障害、言語機能障害、下肢機能障害の1号(両下肢すべての指を欠くもの)、3号(下肢を 下腿の2分の1以上で欠くもの)及び4号(下肢の機能の著しい障害)のいずれかに該当する場合
  • 療育手帳A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳1級及び2級
※2 住所地特例とは

転出先が特別養護老人ホーム等の住所地特例対象施設であった場合に、転出前の広域連合の被保険者資格を継続する制度です。
京都府から転出された先が住所地特例対象施設であった場合は、京都広域の資格を継続します。
また、他府県の方が京都府内の住所地特例対象施設に入所された場合は転入前の広域連合での資格を継続します。
なお、住所地特例の対象施設であるかどうかの確認等で、新しい被保険者証の交付に時間を要する場合があります。

住所地特例対象施設は以下の通りです。
  • 〇病院又は診療所
  • ●障害者支援施設
  • 〇国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
  • 〇介護保険施設
    • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    • 介護老人保健施設
    • 介護療養型医療施設(療養病床)
  • ●特定施設(グループホーム等の地域密着型特定施設を除く。)
    • 養護老人ホーム
    • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
    • 有料老人ホーム
    • サービス付高齢者向け住宅(平成27年4月1日から適用)

※上記●の障害者支援施設・特定施設については、住所地特例対象施設に該当しない場合もあります。

〈注意〉
  • 会社の健康保険等から後期高齢者医療制度に加入された場合は、それまで加入していた医療保険の資格喪失の手続きが必要な場合があります。
    また、その被扶養者だった方は国民健康保険等に加入することになります。
    (国民健康保険に関してはお住まいの市区町村担当窓口で必要な手続きをしてください)
  • 一定の障害があると認定された65歳から74歳の方については、75歳になるまでは、お住まいの市区町村の窓口に撤回届を提出することにより、届け日の翌日以降から撤回することができます。
    また、認定の対象となる障害に該当しなくなった場合も、お住まいの市区町村の窓口に撤回届をご提出ください。

被保険者証について

●交付

後期高齢者医療制度の被保険者には、1人に1枚「被保険者証」を交付します。
被保険者証に記載しております一部負担金の割合は、毎年8月1日を基準日として判定しております。被保険者証がお手元に届きましたら、記載内容に間違いがないか確認し、もし間違いがあれば速やかにお住まいの市区町村の窓口にご連絡ください。
被保険者証の記載内容に変更が生じた場合や、世帯構成の変更や所得更生に伴い負担区分の変更があった場合には新しい被保険者証を交付します。変更前の被保険者証は市区町村の窓口にお返しください。

●再交付

すでに交付を受けている被保険者証を紛失・破損したときは再交付します。  お住まいの市区町村の窓口に届け出て下さい。

●返還

京都府外への転出や生活保護開始等で被保険者でなくなった場合は、被保険者証をお住まいの市区町村の窓口へお返しください。

●令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行及び再発行が廃止されます。
詳しくは「マイナンバーカードの保険証利用」をご確認ください。

医療費の
自己負担について

医療機関にかかったときに支払う自己負担の割合は、世帯の所得や収入により区分されます。
病気やケガで医療機関を受診したときは、医療費の1割・2割または3割が自己負担となります。
自己負担の割合は被保険者証に記載されています。
→ 右の画像をクリックすると大きくなります。

令和7年7月31日有効期限の被保険者証は上記の「うぐいす色」です。

制度改正に伴い、令和4年10月1日より2割負担が新設されました。
制度改正の背景や制度改正後の負担割合の判定方法については、→ 「後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット」をご覧ください。

所得区分 自己負担の
割合
(1)現役並み
所得者Ⅲ
住民税課税所得額が690万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方。 3割負担
(2)現役並み
所得者Ⅱ
住民税課税所得額が380万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方。
(3)現役並み
所得者Ⅰ
住民税課税所得額が145万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方。
(4)一般Ⅱ 住民税課税所得額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がおり、下記条件のいずれかに該当する世帯の方
  1. 世帯内の被保険者が1人の場合
    年金収入額+その他の合計所得金額の合計が200万円以上
  2. 世帯内の被保険者が2人以上の場合
    年金収入額+その他の合計所得金額の合計が320万円以上
2割負担
(5)一般Ⅰ (1)・(2)・(3)・(4)・(6)・(7)以外 1割負担
(6)低所得者Ⅱ 世帯全員が住民税非課税
(7)低所得者Ⅰ 世帯全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。
令和3年8月からは、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算(0円以下となる場合は0円とする))が0円となる方又は老齢福祉年金を受給している方。
  • ※世帯員全員(後期高齢者医療の被保険者ではない方も含む)の住民税が非課税の場合は、1割負担となります。
  • ※その他の合計所得金額とは
    合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。

●限度額適用認定証

現役並み所得者 Ⅰ、Ⅱに該当する方が対象となります。
この証は、高額な保険診療を受けたときに医療機関等での支払い(入院時の食事負担や差額ベッド代等は除く)を高額療養費の自己負担限度額までとするものです。
交付申請は、お住まいの市区町村の窓口で行ってください。
→ 右の画像をクリックすると大きくなります。

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 本人以外の申請の場合は、委任状とその委任された方の身分証明書
  • 世帯員全員の収入がわかる書類

●限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得者Ⅰ、Ⅱに該当する方が対象となります。
この証は、高額な保険診療を受けたときに医療機関等での支払い(入院時の食事負担や差額ベッド代等は除く)を高額療養費の自己負担限度額までとすることに加え、入院時の食事代の減額を受けることができます。
交付申請は、お住まいの市区町村の窓口で行ってください。
→ 右の画像をクリックすると大きくなります。

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 本人以外の申請の場合は、委任状とその委任された方の身分証明書
  • 世帯員全員の収入がわかる書類
  • 低所得者Ⅱの方で、入院期間が90日を超えた場合は、入院期間がわかる医療機関の領収書
〈注意〉
  • 限度額適用認定または限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることを医療機関が確認できた場合に適用されます。
  • 低所得者Ⅰに該当しますと、低所得者Ⅱの方よりも入院時の自己負担限度額や食事代が低くなります。
    • ※低所得者Ⅰに該当する方でも、世帯内に所得が未申告の方がいる場合は低所得者Ⅱと判定されます。
      詳しくは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当へお問い合わせください。
  • 低所得者Ⅱの方で、届出日以前12ヶ月で入院日数が90日を超えた場合、届出を行うことで届出日からさらに食事代が減額されます。

●交付

住民税課税所得額が145万円以上の方は「現役並み所得者」(3割負担)と判定されますが、収入が下記の基準に該当する場合は、
3割負担となりませんので、お住まいの市区町村の窓口へ申請してください。
【住民税課税所得額145万円以上でも自己負担の区分が3割とならない場合】

  • 被保険者単身世帯は前年中の収入が383万円未満
    (ただし、世帯内に被保険者以外に70歳以上の方がいる場合は、70歳以上の方の収入金額を含めた収入の合計が520万円未満)
  • 被保険者複数世帯は前年中の収入が520万円未満

長期特定疾病(特定疾病療養受療証)について

低所得者Ⅰ、Ⅱに該当する方が対象となります。 この証は、高額な保険診療を受けたときに医療機関等での支払い(入院時の食事負担や差額ベッド代等は除く)を高額療養費の自己負担限度額までとすることに加え、入院時の食事代の減額を受けることができます。 交付申請は、お住まいの市区町村の窓口で行ってください。
※該当される方は、医療機関で「特定疾病療養受療証」の提示が必要です。お住まいの市区町村の窓口で申請してください。
→ 右の画像をクリックすると大きくなります。

申請に必要なもの
  • 保険証
  • 医師の意見書、自立支援医療受給者証、直前に加入していた医療保険の「特定疾病療養受療証」のいずれか1点
  • 本人以外の申請の場合は、委任状とその委任された方の身分証明書

該当される方は、お住まいの市区町村に申請して交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関・薬局で提示することで、
上記の取扱いが受けられます。


    • 申請に必要なもの

  • ・申請書
  • ・保険証
  • ・個人番号確認書類  個人番号カード、個人番号の通知カード、個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書
    • 本人確認書類
      (1点で確認できるもの)個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証など、氏名、生年月日、住所が記載され、本人の顔写真があるもの。
      (2点必要なもの)保険証、介護保険証、年金手帳など、氏名、生年月日、住所が記載され、本人の顔写真がないもの。
    • 医師の意見書、自立支援医療受給者証、直前に加入していた医療保険の「特定疾病療養受療証」のいずれか1点
    • ※本人以外の申請の場合は、委任状と申請者の本人確認書類が必要です。

こんな時は市区町村へ届け出を

こんなとき 届け出に必要なもの いつまで
京都府外から転入したとき 負担区分等証明書 14日以内に
京都府外へ転出するとき 保険証 14日以内に
京都府内で住所が変わったとき 保険証 14日以内に
死亡したとき 保険証 14日以内に
生活保護を受けるようになったとき 保険証、生活保護受給証明書等 14日以内に
65歳を過ぎて一定の障害のある状態となったとき(任意) 国民年金(障害年金)の年金証書又は身体障害者手帳等、本人以外の方が申請する場合は委任状と申請者の本人確認書類 一定程度の障害等になったとき

・市町村問い合わせ先一覧(PDFファイル)

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