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療養の給付等 |
病気やけがで診療、調剤や訪問看護を受けるときは、毎回被保険者証を提示してください。医療費の1割又は3割を支払うことにより、医療を受けることができます。残りの費用は、広域連合が支払います。
また、一般病床に入院したときの食費や、療養病床に入院したときの食費・居住費は、費用の一部(所得に応じて定められた額)を支払い、残りの費用を広域連合が支払います。
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高額療養費・長期特定疾病 |
1カ月の医療費の負担が高額になったときは、市区町村に2年以内に申請することにより、自己負担限度額を超えた額が支給されます。(初回のみ申請が必要)
(長期特定疾病対象の方)
長期に渡る治療を要するものとして国が指定する疾病に該当する方は、市区町村に申請して認められると、「特定疾病療養受療証」が交付され、自己負担限度額(月額)は、医療機関・薬局ごとに10,000円になります。
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高額介護合算療養費 |
1年間(8月〜翌年7月)の世帯の医療保険と介護保険の負担(医療保険の高額療養費と介護保険の高額介護(予防)サービス費等の支給額を差し引いた額)が高額になったときは、市区町村に2年以内に申請することにより、自己負担限度額を超えた額が支給されます。
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療養費 |
被保険者証を提示して療養の給付等を受けることができず、医療費の全額を自己負担したときは、市区町村に2年以内に申請して認められると、原則として9割又は7割が支給されます。
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(ご存知ですか)柔道整復、鍼灸・マッサージの施術を受ける方へ |
移送費 |
傷病により移動不能な患者が、その傷病の治療が行える最寄りの医療機関に緊急移送され、移送費用を支払った場合は、市区町村に2年以内に申請して認められると、移送費用が支給されます(通院や患者等の都合による転院は全額自己負担となるため、支給対象外です)。
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葬祭費 |
被保険者が亡くなり、葬祭を行ったときは、市区町村の窓口に2年以内に申請すると、葬祭を行った方(喪主など葬祭を主催した方)に対し、50,000円が支給されます。
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金 |
後発(ジェネリック)医薬品 |
後発(ジェネリック)医薬品は、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、他の製薬会社が国の承認を得て製造・販売しているお薬です。
後発医薬品に切り替えた場合に、お薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方には、お知らせをお送りすることがあります。
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第三者行為 |
交通事故(バス車内での転倒等を含みます。)のほか、犯罪、食中毒、施設・設備の欠陥等、第三者の行為によって医療を受けた場合は、医療費を過失割合に応じて加害者が負担すべきですが、被保険者証を提示して療養の給付等を受けることもできます。このときは、必ず市区町村へ届け出てください。
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後期高齢者医療の医療費のお知らせ(医療費通知) |
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