保険料
後期高齢者医療制度は、世代間で負担を分かち合い、支えあうしくみです。
医療給付にかかる費用の約5割は公費負担、約4割は現役世代からの支援金で賄われ、残りの約1割が保険料です。
保険料は、全ての被保険者のみなさまにご負担いただきます。
保険料額は、均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)と、所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計です。
令和8年度から、子ども・子育て支援金制度が開始されます。(※詳細は後述「子ども・子育て支援金制度とは」参照)
そのため、保険料の賦課額の考え方が次のとおり変わります。
■令和7年度まで
後期高齢者医療に充てる費用として徴収
■令和8年度以降
下記(1)(2)の合計額
(1)後期高齢者医療に充てる費用(以下「医療分」。)
(2)子ども・子育て支援に充てる費用(以下「子ども分」。)
医療分・子ども分それぞれに均等割額・所得割率を設定します。詳細は後述の「第10期(令和8・9年度)保険料」をご参照ください。
第9期(令和6・7年度)保険料

※1 令和6年度のみ、S24.3.31以前に生まれた方等は73万円
※2 前年の総所得金額等から基礎控除額(430,000円)を控除した額です。
(合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に少なくなります。)
※3 令和6年度のみ、賦課のもととなる金額が58万円以下の方は10.11%


※1 令和6年度のみ、S24.3.31以前に生まれた方等は73万円
※2 前年の総所得金額等から基礎控除額(430,000円)を控除した額です。
(合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に少なくなります。)
※3 令和6年度のみ、賦課のもととなる金額が58万円以下の方は10.11%
第10期(令和8・9年度)保険料

※ 前年の総所得金額等から基礎控除額(430,000円)を控除した額です。
(合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に少なくなります。)
京都府後期高齢者医療制度の保険料率のお知らせリーフレットはこちら

※ 前年の総所得金額等から基礎控除額(430,000円)を控除した額です。
(合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に少なくなります。)
京都府後期高齢者医療制度の保険料率のお知らせリーフレットはこちら
子ども・子育て支援金制度とは
子育て施策の拡充に充てるため、全ての世代や企業から支援金を拠出し、子どもや子育て世代を全世代で支える新しい分かち合い・連携のしくみです。
■子ども・子育て支援金の用途
- 児童手当の拡充
- 妊婦のための支援給付
- 出生後休業支援給付
- 育児時短就業給付
- こども誰でも通園制度
- 育児期間中の国民年金保険料免除
【URL】https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido
【二次元コード】

保険料の減免について
次のような特別な事情により保険料の納付が困難な場合等には、申請により保険料の減額が受けられる場合があります。
- 災害により居住する住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けた場合
- 世帯主の死亡、疾病等又は事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少した場合
- 刑事施設等に30日以上拘禁された場合(入出所が同月の場合を除く。)
- 被爆者健康手帳の交付を受けている場合
※詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。
