地方自治法に基づくサイバーセキュリティを確保するための方針

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)に基づき、地方公共団体の議会及び長その他の執行
機関は、令和8年4月1日までにそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティ
を確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

京都府後期高齢者医療広域連合におきましては、これまで広域連合長の事務部局において「京都府後期高齢者
医療広域連合情報セキュリティ基本方針」に基づき、情報システムの利用の適正化に努めておりましたが、この度
の地方自治法改正に基づき、現行の基本方針を改定し、広域連合の連合長の事務部局、議会、各行政委員会等を
対象とする「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので、公表いたします。

京都府後期高齢者医療広域連合情報セキュリティ基本方針(サイバーセキュリティを確保するための方針)

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