軽 減

 

所得の低い方の軽減措置

世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて、保険料の均等割額を軽減いたします。

■令和6年度
総所得金額等(被保険者全員+世帯主の合計額)(※1)(※2)が下記の基準を超えない世帯 軽減割合
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1) 7割
基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者の数(※3) +10万円×(給与所得者等の数(※4)-1) 5割
基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者の数(※3) +10万円×(給与所得者等の数(※4)-1) 2割

■令和7年度
総所得金額等(被保険者全員+世帯主の合計額)(※1)(※2)が下記の基準を超えない世帯 軽減割合
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1) 7割
基礎控除額(43万円)+30.5万円×被保険者の数(※3) +10万円×(給与所得者等の数(※4) -1) 5割
基礎控除額(43万円)+56万円×被保険者の数(※3) +10万円×(給与所得者等の数(※4)-1) 2割

■令和8年度
総所得金額等(被保険者全員+世帯主の合計額)(※1)(※2)が下記の基準を超えない世帯 軽減割合
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1) 医療分7.2割(※5)子ども分7割
基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者の数(※3) +10万円×(給与所得者等の数(※4)-1) 5割
基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者の数(※3) +10万円×(給与所得者等の数(※4)-1) 2割
  • ※1 年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から、さらに15万円が控除されます。
  • ※2 専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
  • ※3 被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の人数です。
  • ※4 令和7年度までは、被保険者及び世帯主のうち、給与または公的年金等(※1の控除後)の所得を有する者の合計人数です。令和8年度以降は、
       被保険者及び世帯主のうち、給与収入が55万円を超える者または公的年金等(※1の控除後)の所得を有する者の合計人数です。
  • ※5 令和8、9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行っています。


被扶養者であった方の軽減措置

制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかかりません。また、均等割額は資格取得から2年間に限り5割軽減されます(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません)。

■令和6・7年度
資格取得から2年間 5割軽減(年額28,170円)
資格取得から3年目以降 軽減なし(年額56,340円)

■令和8・9年度
  • ※子ども分の均等割額は令和8年度分のみ。(令和9年度は別途お知らせします。)
資格取得から2年間 5割軽減(年額 医療分29,795円、子ども分675円)
資格取得から3年目以降 軽減なし(年額 医療分59,590円、子ども分1,350円)
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