所得の低い方の軽減措置
●均等割額の軽減
所得の低い方は、下記のとおり、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得の合計に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。
総所得金額等(被保険者全員+世帯主の合計額)※1※2 が下記の基準を超えない世帯 | 軽減割合 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数※4 -1) | 7割 |
基礎控除額(43万円)+29万5千円×被保険者の数※3 +10万円×(給与所得者等の数※4 -1) | 5割 |
基礎控除額(43万円)+54万5千円×被保険者の数※3 +10万円×(給与所得者等の数※4 -1) | 2割 |
- ※1年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から、さらに15万円が控除されます。
- ※2専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
- ※3被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の人数です。
- ※4被保険者及び世帯主のうち、給与または公的年金等(※1の控除後)の所得を有する者の合計人数です。
被扶養者であった方の軽減措置
制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかかりません。また、均等割額は資格取得から2年間に限り5割軽減されます(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません)。
資格取得から2年間 | 5割軽減(年額28,170円) |
資格取得から3年目以降 | 軽減なし(年額56,340円) |
- ※注1年度途中に2年間を経過される方については、それまでの期間を月割で保険料額算定します。
- ※注2所得の低い方については、上記「所得の低い方の軽減措置」により、所得の合計に応じて均等割額が軽減される場合があります。