保険料について

保険料について

後期高齢者医療制度は、世代間で負担を分かち合い、支え合うしくみになっています。
医療給付にかかる費用の約5割は公費負担、約4割は現役世代からの支援金で賄われ、残りの約1割が保険料です。

保険料は、すべての被保険者の方に負担していただくことになります。
保険料額は、均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)と、所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額となり、被保険者一人ひとりに賦課されます。

所得の低い方や、これまで会社の健康保険や共済組合の被扶養者として保険料の負担がなかった方については保険料の軽減措置があります。

一人当たりの年間の保険料の限度額は80万円です。
※昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円(令和6年度のみ)

令和6・7年度保険料

保険料の減免について

次のような特別な事情により保険料の納付が困難な場合等には、申請により保険料の減額が受けられる場合があります。

  1. 災害により居住する住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けた場合
  2. 世帯主の死亡、疾病等又は事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少した場合
  3. 刑事施設等に2カ月以上拘禁された場合
  4. 被爆者健康手帳の交付を受けている場合

※詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。

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