マイナンバー制度について
平成27年10月から順次、「通知カード」がお住まいの市区町村から郵送され、お一人ひとりに固有のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
今後、各種の後期高齢者医療制度の手続きのとき、マイナンバーを記入いただくことになりますので、届いた「通知カード」は大切に保管しておいてください。
●マイナンバーは、どう使うの?
平成28年1月から、後期高齢者医療制度の各種届出書や申請書等にマイナンバーを記入いただく必要があります。
通知カードは、これらの手続きでマイナンバーを記載いただく際、ご自分の番号をお確かめいただくためにお使いください。また、手続きをする窓口等でマイナンバーを確認するために通知カードの提示が求められます。
※ マイナンバーは後期高齢者医療制度だけでなく、年金や雇用保険、税金等、番号法やその他の法律、条令で定められた手続きで、共通で使うこととなります(開始時期は制度によって異なります)。
●平成28年1月から、個人番号欄にあなたのマイナンバーを記入してください
平成28年1月から、「資格取得・喪失の届出」、「限度額適用認定の申請」、「氏名変更の届出」、「住所変更の届出」、「療養費の支給の申請」、「高額療養費の支給の申請」、「高額介護合算療養費の支給の申請」等の様式に個人番号欄が設けられます。
マイナンバーは、手続きを早く確実に進めるために必要な事項ですので、ご自分のマイナンバーをご記入ください。
●マイナンバー制度について(最新情報・問い合わせ)
よくある質問(FAQ)や詳しい情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号制度)制度のホームページに掲載しています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
マイナンバー制度のお問い合わせは、0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
開設時間 平日9時30分〜17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
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