| 医療を受けるとき |
病気やけがによりお医者さんにかかるときは、、必ず被保険者証を提示してください |
| 医療費の払い戻しが受けられる場合 |
やむを得ず保険証を使わないで診療を受けたとき、医師の指示によりギプス・コルセットなどの医療用具を購入したときなどで、医療費をいったん全額自己負担したときは、自己負担分(医療費の1割又は3割)を差し引いた額が療養費として支給されます。 |
| その他の給付 |
その他の給付として、移送費、訪問看護費、葬祭費があります。 |
| 鍼灸・マッサージの支給申請(施術師の方へ) |
療養費支給申請書提出先等のご案内および様式を掲載しています。 |
京都府後期高齢者医療広域連合 事務局 |
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