京都府後期高齢者医療広域連合

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給付

 
医療を受けるとき

 病気やけがによりお医者さんにかかるときは、、必ず被保険者証を提示してください
 医療費の自己負担額分(医療費の1割又は3割)を支払うことにより、医療を受けることができます。残りの費用は保険から給付されます。
 また、入院した時の食費(標準負担額を除く。)や療養病床に入院した時の食費と居住費(いずれも標準負担額を除く。)、更に、医療費が高額になった時の自己負担限度額を超えた分についても給付されます。

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医療費の払い戻しが受けられる場合

 やむを得ず保険証を使わないで診療を受けたとき、医師の指示によりギプス・コルセットなどの医療用具を購入したときなどで、医療費をいったん全額自己負担したときは、自己負担分(医療費の1割又は3割)を差し引いた額が療養費として支給されます。

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その他の給付

 その他の給付として、移送費、訪問看護費、葬祭費があります。

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鍼灸・マッサージの支給申請(施術師の方へ)

 療養費支給申請書提出先等のご案内および様式を掲載しています。

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〒600-8411 京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地 COCON烏丸5階
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