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保険料について |
後期高齢者医療制度は、世代間で負担を分かち合い、支え合うしくみになっています。 保険料は、すべての被保険者の方に負担していただくことになります。 所得の低い方や、これまで会社の健康保険や共済組合の被扶養者として保険料の負担がなかった方については保険料の軽減措置があります。 一人当たりの年間の保険料の限度額は66万円です。 |
令和4・5年度保険料
保険料の減免について |
次のような特別な事情により保険料の納付が困難な場合等には、申請により保険料の減額が受けられる場合があります。 @災害により居住する住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けた場合 A世帯主の死亡、疾病等又は事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少した場合 B刑事施設等に2カ月以上拘禁された場合 C被爆者健康手帳の交付を受けている場合 ※詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。 |
京都府後期高齢者医療広域連合 事務局 |
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