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保険料

 


保険料について

 後期高齢者医療の医療費総額から、医療機関で支払う窓口負担分を除いた金額の1割程度を被保険者の保険料で賄うことになり、残りの医療費は、公費と後期高齢者支援金で賄われます。
 
 保険料は、すべての被保険者の方に負担していただくことになります。
 保険料額は、所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)と被保険者均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)の合計額となり被保険者一人ひとりに賦課されます。所得の低い方やこれまで会社の健康保険や共済組合の被扶養者として保険料の負担がなかった方については保険料の軽減措置があります。一人当たりの年間の保険料の限度額は55万円です。


    均等割額   所得割額

 

保険料率(平成24年度、平成25年度)

○被保険者均等割額    46,390円
○所得割率           9.12%

※ 綾部市、宮津市、京丹後市、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町は不均一保険料率を設定しています。詳しくは不均一保険料率をご覧ください。


○保険料決定までの資料はこちらをご覧ください。

 

 

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