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軽減
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保険料の例
不均一保険料率
保険料の例
平成24年度保険料
具体的な保険料のケース事例について
年間の保険料=被保険者均等割額(46,390円)+所得割額{(総所得金額等−33万円)×9.12%}
※以下の事例は、均一保険料地域の事例です。綾部市、宮津市、京丹後市、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町は不均一保険料率を設定していますので不均一保険料率をご参照ください。
単身世帯の場合
ケース1
【年金収入79万円以下(その他の各種所得がない)の場合(所得金額は0円)】
均等割額
4,639円
(9割軽減が適用)
所得割額
0円
保険料年額
4,639円
ケース2
【年金収入120万円の場合(所得金額は0円)】
均等割額
6,958円
(8.5割軽減が適用)
所得割額
0円
保険料年額
6,958円
ケース3
【年金収入180万円の場合(所得金額は60万円)】
均等割額
37,112円
(2割軽減が適用)
所得割額
12,312円
[{(60万円−33万円)×9.12%}×50%]
(所得割5割軽減が適用)
保険料年額
49,424円
ケース4
【年金収入200万円の場合(所得金額は80万円)】
均等割額
37,112円
(2割軽減が適用)
所得割額
21,432円
[{(80万円−33万円)×9.12%}×50%]
(所得割5割軽減が適用)
保険料年額
58,544円
ケース5
【年金収入300万円の場合(所得金額は180万円)】
均等割額
46,390円
(軽減はなし)
所得割額
134,064円
{(180万円−33万円)×9.12%}
保険料年額
180,454円
75歳以上の夫婦二人世帯の場合
ケース1
【夫の年金収入79万円、妻の年金収入79万円(所得は夫婦とも0円)】
均等割額
夫: 4,639円
妻: 4,639円
(9割軽減が適用)
所得割額
夫: 0円
妻: 0円
保険料年額
夫: 4,639円
妻: 4,639円
ケース2
【夫の年金収入120万円、妻の年金収入79万円(所得は夫婦とも0円)】
均等割額
夫: 6,958円
妻: 6,958円
(8.5割軽減が適用)
所得割額
夫: 0円
妻: 0円
保険料年額
夫: 6,958円
妻: 6,958円
ケース3
【夫の年金収入180万円、妻の年金収入79万円、(所得は夫60万円、妻0円)】
均等割額
夫: 23,195円
妻: 23,195円
(5割軽減が適用)
所得割額
夫: 12,312円
[{(60万円−33万円)×9.12%}×50%]
(所得割5割軽減が適用)
妻: 0円
保険料年額
夫: 35,507円
妻: 23,195円
ケース4
【夫の年金収入200万円、妻の年金収入79万円(所得は夫80万円、妻0円)】
均等割額
夫: 37,112円
妻: 37,112円
(2割軽減が適用)
所得割額
夫: 21,432円
[{(80万円−33万円)×9.12%}×50%]
(所得割5割軽減が適用)
妻: 0円
保険料年額
夫: 58,544円
妻: 37,112円
ケース5
【夫の年金収入300万円、妻の年金収入79万円(所得は夫180万円、妻0円)】
均等割額
夫: 46,390円
妻: 46,390円
(軽減はなし)
所得割額
夫: 134,064円
{(180万円−33万円)×9.12%}
妻: 0円
保険料年額
夫: 180,454円
妻: 46,390円
子と同居し、子が世帯主の場合
営業所得390万円の子(50歳)と同居している75歳以上の夫婦の場合
【夫の年金収入120万円、妻の年金収入70万円で世帯主は子】
均等割額
夫: 46,390円
妻: 46,390円
(軽減はなし)
所得割額
夫: 0円
妻: 0円
保険料年額
夫: 46,390円
妻: 46,390円
被用者保険の被扶養者であった方の場合
均等割額
4,639円
所得割額
0円
保険料年額
4,639円
制度加入の前日まで、会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかからず、均等割額が9割軽減されます。(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません。)
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