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軽減
納め方
保険料の例
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免
保険料は原則として、年金からのお支払いとなります(特別徴収)。 年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が、対象となる年金受給額の1/2を超える方は、納付書や口座振替等によりお住まいの市町村に納めます(普通徴収)。 また、新たに被保険者となる方や住所を異動した方は、普通徴収となる場合があります。
保険料は、特別徴収が原則ですが、申し出により、口座振替によるお支払いを選択できます。変更を希望される方は、お住まいの市町村へ申し出てください。 なお、申し出から特別徴収の中止まで3〜4ヵ月かかります。
●世帯主、配偶者など被保険者本人以外の口座からのお支払いの場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方の対象となり、世帯全体の所得税及び住民税が減額となる場合があります。
●保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替への変更が認められない場合があります。