京都府後期高齢者医療広域連合

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保険料

軽減


所得の低い方の軽減措置

●被保険者均等割額の軽減

所得の低い方は、下記のとおり、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額が軽減されます。


総所得金額等(被保険者全員+世帯主)が下記の基準を超えない世帯

軽減割合

8.5割軽減の対象となる世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得がない)の世帯の方

9割

基礎控除額(33万円)

8.5割

基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)

5割

基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数

2割

※年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円が控除されます。
※基礎控除額等の金額は、税制改正などで改正されることがあります。
※専従者控除及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。


●所得割額の軽減

所得割額の算定にかかる基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方について、所得割額が5割軽減されます。


被扶養者であった方の軽減措置

制度加入の前日まで会社の健康保険や共済組合の被扶養者であった方は、次のとおり保険料が軽減されます。

○ 資格取得日から当分の間、所得割額はかからず、均等割額が9割軽減されます。 (国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません。)

 

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