制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかかりません。また、均等割額は資格取得から2年間に限り5割軽減されます(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません)。
令和4・5年度 |
資格取得から2年間 |
5割軽減(年額26,710円) |
資格取得から3年目以降 |
軽減なし(年額53,420円) |
(注1)年度途中に2年間を経過される方については、それまでの期間を月割で保険料額算定します。
(注2)所得の低い方については、上記「所得の低い方の軽減措置」により、所得の合計に応じて均等割額が軽減される場合があります。
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